札幌市白石区のTAS。障害者、障がい児の居宅介護,家事援助,移動支援,重度訪問介護を行っております。

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有限会社TAS
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利用者様へ

当事業所では居宅介護・重度訪問介護・行動援護・同行援護・移動支援等サービスを提供させていただいております。
また職員体制も明確にしております。詳細は下記表をご覧ください。

職種 常勤 業務内容
非常勤
管理者 1名 介護従業者及び業務の管理
-
サービス提供責任者 2名 利用調整、技術指導、入浴、排泄、食事等 生活全般の援助
1名
介 護 福 祉 士 3名 入浴、排泄、食事等生活全般の援助
1名
ホームヘルパー1級
介護職員基礎研修課程修了者
介護職員実務者講習修了者
1名
1名
ホームヘルパー2級
介護職員初任者研修修了者
1名
1名
同行援護
従業者養成
研修修了者
応用課程 4名 同行援護のサービスに必要な実技を含む講習を修了した者です。
1名
一般過程 1名
1名
全身性ガイドヘルパー
講習修了者
5名 身体障害者の移動支援に必要な実技を含む講習を修了した者です。
2名
行動援護従業者 4名 行動援護のサービスに必要な実技経験を満たしている者です。
1名

サービス提供時間

時 間 毎 日 料 金
8:00〜18:00
(日中)
100 / 100単位
18:00〜22:00
(夜間)
125 / 100単位
22:00〜6:00
(深夜)
150 / 100単位
6:00〜8:00
(早朝)
125 / 100単位

サービス提供までの流れと利用の際の注意点について

介護保険制度による訪問介護(ヘルパー利用)は、法的保険制度により介護サービスを提供する制度です。その介護サービスをどのような目的で使うかまでは定義されておらず、多くの介護サービスが「介護技術の提供」や「同居家族の介護負担の軽減」のために使われております。
それに対して障害者総合支援制度は障害者本人の社会生活を支援する制度です。「施設ではなく地域社会で生活する」「街に出る」「生活の質の向上を図る」そういった社会参画の手段として訪問介護サービスがあるのです。
介護保険制度と障害者総合支援制度は同じようなサービスを行っているように見えますが、サービスの目的は全く異なっており、まさに「似て非なるもの」なのです。障害者総合支援制度の目的を達成するために、弊社と契約しサービス提供を受ける際にはこのような契約形態を取らせていただいております。

まず第一点目として、以下の項目に該当する場合を除き、契約者は障害者本人となります。以下の項目に該当する場合に限り本人以外(法定代理人・親権者等)を契約者とする契約を結ぶものとします。

  • 障害者本人が未成年であるため、民法第5条第1項の規定により契約行為が制限されている場合
  • 障害者本人が成年後見人制度を利用されている場合
  • 障害者本人が知的障害がある場合・認知障害がある場合・高齢などの理由によって契約内容の把握が難しいと判断される場合
    そして、サービスの依頼主は原則として契約者のみとなります。契約者以外の依頼に関しては同居されている方であってもお断りする場合があります。
   

第二点目として、障害者家族等の意向と契約者の意向が整合しない場合においては契約者の意向を優先致します。
社会参画という制度の目的があるため、家族要望が優先されると家族の合意がないと何も出来ないということになる場合があり、場合によっては本人の自由が奪われる可能性があることから、このような形態を取らせていただいております。それに伴って、障害者家族等からの申し出が契約者の意向に沿うものであることが確認できない場合には申し出をお断りする場合があります。更に、契約者の家族が事業所と要望・連絡・日程調整等をはかられる場合、基本的には契約者本人の代行者として調整をしているものと見做しますが、契約者の代行という範疇を超えているなどの理由で契約者の意向をサービスに反映させることが困難と判断される場合やそれによって意思疎通・確認が困難であると認められる場合には、申し出をお断りする場合があります。事業所としては、契約者のサービス受給の権利を守ること・契約者の人権を守ることも重要と考えていますので、趣旨を理解の上あらかじめご了承ください。

第三点目として、ご自宅へお伺いしての介護は第三者の目がない場所での介護となるため、トラブル発生時に状況の確認等が困難になる場合があります。そういった事態を未然に防止する対策として、契約者と介助者の関係を良好に保つ必要性(馴れ合いの防止)があるため、ヘルパーの固定・指定はお断りしております。経験年数が長い職員もいれば介護経験が少ない職員もおりますので、職員による技術差は少なからず発生します。しかし、経験の少ない職員が皆様への介護経験を重ねることで技術も身につくものですので、温かい目で関わって戴ければと思います。

以上の三点については、契約するにあたっての弊社と契約者との「お約束」とお考えいただきたいと思います。
この「お約束」をお守りいただけない場合は、契約書にある「背信行為」と見做して契約を解除させて戴く場合があります。
障害者総合支援制度の趣旨をご理解の上、この制度を有効に活用していただければと思います。

利用開始までの流れは概ね以下の通りとなります。詳細は重要事項説明書を参照してください。

  1. 障害支援区分認定 支給決定(各区役所・市町村役場)
  2. 利用申込 面談・アセスメント(事業所)
  3. ケアプラン作成 訪問日程調整(事業所)
  4. 契約締結
  5. サービス利用開始

重要事項説明書

重要事項説明書

求職者の方へ

弊社の利用者は下は小学生から上は80歳を超える方まで実に幅広い年齢構成になっております。この幅広い年齢層の利用者と接する機会がある。このことが仕事の楽しさに繋がり、大きな魅力の一つです。介護というお仕事は「力仕事」と言うイメージが強いですが、実際には力が必要な介護ばかりではありません。体重が十数キロしかない小さな方や視覚障害の方に対する手引きや代筆・代読などあまり「力」をあまり必要としない介護も数多く存在します。むしろそういう介護の方が多いというのが実情です。実際のお仕事では利用者とのコミュニケーション能力が求められる事の方が多いと思います。難しく考えず利用者との時間を楽しむくらいの気持ちで仕事に臨んで戴ければと思います。

弊社では子育て世代の主婦が数多く勤務しております。そのため、利用者様への介護に対し「チーム介護」と言う考え方をを採用しております。担当利用者を固定せず、できるだけ多くの利用者様への訪問を可能にしておくことで、お子様の学校行事や突然の熱発などの場合に他の職員との交代が容易となり家庭に使う時間が確保しやすくなるとともに、馴れ合い的な関係を求める利用者様との適切な距離を保ちやすくする効果も期待出来ます。他の職員がそういった状況のときには交代で勤務に入って戴く場合もありますが、職員同士でやりくりをし合って家庭と仕事の両立が可能になるように仲間同士で協力しながら、仕事に取り組んでいただいております。
また、日報や勤務報告などの書類については、手書きではなく電子化(タブレット入力)を採用しております。タブレット入力により作業時間や書類提出時間の短縮を図り、家庭の時間を少しでも多く確保しやすい環境を作ることに事業所としても心がけております。
資格は所持しているけどブランクがある・現場経験がそれほど多くないと言う方々も、「チーム」と言う考えによって先輩職員などからアドバイスや助言など教えてもらいやすい環境が作りやすく、また、事業所による講習・研修などによるサポートも行っておりますので、安心して働くことが出来る環境づくりを心がけております。
この仕事に興味を持たれましたら、募集要項を確認の上メールフォームもしくは電話でお問い合わせください。
面接時には、履歴書(写真付・自署のもの)・身分証明書(免許証など)をご持参ください。

募集概要

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